2003年6月の法改正により、3メートル未満のボートに1.5KW以下の推進力を搭載した船は、
船舶検査、船舶免許不要ということになり、ボートに入門しやすくなりました。
私の場合、手持ちの手漕ぎボートにエレキを搭載することから始まり、ボートをパワーボートに
替え、2馬力船外機を購入というステップを踏んできましたが、私のボート釣には、エレキがないと
困る場面が多々あり、移動は船外機、ポイントでの船位調整はエレキが理想です。
しかし、今までJCIや海上保安庁のサイトにも明確な記載がなく、ただ、『3メートル未満のボートに
1.5KW以下の推進力を搭載した船は、船舶検査、船舶免許不要』と言う記載があるのみでした。
釈然としないものの、インフレータブルボート大手のJ社やZ社は、2馬力専用艇にモーターブラケッ
トを付けたボートを以前から販売しており、ブラックバスのレンタルボートでは、このスタイルで堂々
と営業している店もあるので、ギリギリセーフかと思っていました。
私が出掛けるフィールドにもこのスタイルを見かけるし、私自身も海上保安庁の臨検でも指摘
されたことはありませんでした。
しかし、この春に某サイトでレンタルボートショップに海上警察から『違反になりますから、今後は
取り締まります。』という連絡があったので、船外機の出力をダウンさせるという記事がありました。
なんで今さら?たまたまその地区だけ?と、疑問は尽きませんでしたが、このような話が最近よく
聞かれるようになり、摘発を受けたという話も聞かれたので、改めて、調べてみました。
インフレータブルボートの
Z社のサイトの下に操縦免許、船舶検査は免除されませんと記載があり
ました。
次に
JCIのサイトを開くと、船外機と電動船外機(エレキ)の出力の合計が1.5KW以上になる場合
には、船舶検査が必要と記載あり。
やはり、
2馬力艇にエレキ搭載は、違法です。船舶検査を受け、免許所持者
しか操船できません。
ボートのステップアップを考えていますが、資金不足でまだ先になりそうです。
今のでとりあえず船舶検査を受けたほうがいいのかな?
中古でいいから、こんなのを早く買ったほうがいいのかな?